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【ドローン空撮】重要施設周辺(イエローゾーン)で飛ばす時の落とし穴とは?徹底した事前準備の重要性

  • 執筆者の写真: Kazuma Ishikawa
    Kazuma Ishikawa
  • 12 分前
  • 読了時間: 3分

皆さん、こんにちは。㈱impの石川です。

今回は、先日YouTubeチャンネルで公開した「イエローゾーンでの飛行」について、ブログでもポイントを解説していきたいと思います。


ドローンを飛ばす際、人口集中地区(DID)だけでなく、絶対に知っておかなければならないのが「重要施設周辺地域」、通称イエローゾーンです。


今回の現場は、米軍施設が隣接する横浜市鶴見区のエリアでした。


これまで数々の申請を行ってきた弊社パイロットの植松でも「ぶっちゃけ、これまでで一番面倒だった」と語るほど、ハードルの高い手続きが必要となった事例です。


そこで今回は、動画で語られた「申請の落とし穴」と「許可を通すためのマインド」についてシェアします。



1. イエローゾーンとは?


イエローゾーンとは、「小型無人機等飛行禁止法」に基づき、国の重要施設や自衛隊施設、米軍施設などの周辺に設定されているエリアのことです。

このエリアで飛行させる場合、通常の国交省への申請に加え、対象施設の管理者や管轄の警察署などへの通報・同意が必要になります。



2. 知らないとハマる「申請先の落とし穴」


多くの方が「イエローゾーン=公安委員会(警察)への届出」と認識しているのではないでしょうか?

実はここに大きな落とし穴があります。

今回のケースでは、以下の3箇所への連絡・手続きが必要でした。


1. 神奈川県公安委員会(警察)

2. 海上保安庁

3. 南関東防衛局


特に見落としがちなのが海上保安庁です。

法律や講習では「公安委員会等への届出」と記載されていることが多く、海上が絡むエリアでも警察にしか出さない人が多いのが実情です。

しかし、場所によっては海上保安庁への提出が必須となります。


さらに複雑なのが、「海上保安庁への申請書の中に、防衛局からの許可を得ているか記載する欄がある」という点です。


つまり、「防衛局の許可」→「海上保安庁へ申請」→「公安委員会へ届出」という手順を踏まなければならず、これを知らずに準備を始めると手戻りが発生してしまいます。



3. 許可を勝ち取る「相手目線」の書類作成


今回、スムーズに許可を得るために弊社が提出した資料は、なんと合計20種類近くに及びました。


• 機体の詳細写真やステッカー位置

• 詳細な飛行経路図

• 独自の技能証明

• 「こういう操作はしません」「この時だけ飛ばします」といった注釈付き資料


これらは必ずしも相手から求められたものではありません。

しかし、公安委員会や海上保安庁の担当者は「絶対に事故を起こしてほしくない」と考えています。


そのため、「言われた書類を出す」のではなく、「ここまで準備しているなら安全だ」と相手に信用してもらうための資料を、こちらから先回りして提出することが重要です。



まとめ:ドローンパイロットに求められるのは「想像力」


イエローゾーンでの飛行は、単なる事務手続きではありません。

「相手が何を懸念しているか」を想像し、不安を払拭できるだけの準備(=安全の証明)を提示できるかが、プロとしての分かれ道になります。


これからドローンを仕事にしたい方、より高度な空撮を目指す方は、ぜひ動画本編で詳しいやり取りをチェックしてみてください!


▼動画はこちらから 【ドローン空撮】イエローゾーンで飛行する際の注意点について【小型無人機等飛行禁止法】


 
 
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